お申込の際は、本書面をよく読んでから十分納得した上でご契約下さい。
この契約(以下、「本契約」といいます。)は、株式会社Nexus(以下、「講座主催者」といいます。)が実施する講座(以下、「受講講座」といいます。)について、講座主催者と受講者との間で合意された契約内容を規定します。
第1条(目的)
本契約は、次の各号に掲げる事項を目的とします。
(1)講座主催者が受講者に対して本契約に従って第4条の講座内容の知識又は技芸を教授すること。
(2)受講者が本契約に従って第6条の受講料金等を第7条の手続に従って支払い、かつ前号に 基づいて教授された講座内容の取り扱いについての規定を遵守すること。
第2条(定義)
1.本契約において、「受講講座」とは、カウンセリング、対面講義、SNS 等のメッセージ指導、ブランディング、コミュニケーション能力開発、出会いの場への同行、並びにその他情報(本条第2項(4)号のノウハウも含みます。)を提供する講座をいいます。
2.本契約において、「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいいます。
(1)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する 意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権及び外国における前記 各権利に相当する権利
(2)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権 利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利 及び外国における前記各権利に相当する権利
(3)著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作物、プログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における前記各権利に相当する権利
(4)前3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもの(以下、「ノウハウ」といいます。)
第3条(契約の成立)
講座主催者と受講者間の受講講座の提供に係る本契約は、受講者が所定の受講申込書に署名のうえ、申し込みを行い、講座主催者がこれを承諾したときに成立するものとします。
第4条(受講講座の内容)
受講講座とは、下記の講義内容の通りとします。
(1)カウンセリング
(2)考え方
(3)外見力UP
(4)連絡の取り方
(5)会話術
(6)出会い方・SNS術
第5条(教材等)
1.講座主催者は、前条の受講講座を実施するうえで、必要になる補助教材「講義資料」を受講者に購入していただきます。
2.受講者は、前項の補助教材及び講座主催者指定のURLについて、第22条の秘密情報として取り扱い、同条に基づき秘密保持義務を負うものとします。
第6条(受講料金等びその支払時期)
受講者は、会員登録申請書記載の受講料金を同書記載の支払条件で講座主催者に支払うものとします。
第7条(受講料金の支払方法)
受講料金の支払方法は、会員登録申請書記載のとおりとします。
第8条(受講者が負担するもの)
第4条の受講講座の受講にあたって、受講者は次に掲げるものを自己の責任において必ず用意するものとし、本契約の成立をもってこれに同意したものとします。
(1)スマートフォン及びインターネットができる環境
第9条(受講講座の形態)
講座主催者は、受講者に対し、受講者の発展に寄与するため、受講者の恋愛・コミュニケーション等についてカウンセリング、対面講義、実践練習、助言、指導、出会いの場へ同行することによって、第4条の受講講座を提供します。(以下、「本件コンサルタント業務」といいます。)
第10条(受講講座の提供方法)
1.講座主催者は、第6条に基づき受講料金等を全額支払った受講者に対し第4条の受講講座を提供するものとします。
2.受講講座の提供期間は、会員登録申請書に記載のとおりとします。本契約の成立日から、 会員登録申請書に記載した期間が経過した場合、受講講座を受講することができなくなることがあります。受講講座が受講できなかったことにより受講者に生じた損害について、講座主催者は一切責任を負わないものとします。
第11条(業務委託)
講座主催者は、受講者に提供する受講講座について、受講講座の実施に必要な業務の一部又は全部を他の第三者に委託することができるものとし、受講者は、本契約の成立をもって 当該業務委託に同意したものとします。講座主催者は、業務の一部又は全部を第三者に委託した場合、当該第三者の選任及び監督について受講者に対して責任を負うものとします。
第12条(サポート業務)
1. 講座主催者は、受講者に対し、受講講座及び教材の内容、情報及びノウハウ並びにその他の付随事項についてのサポート業務を行うことがあります。サポート業務の内容、時期、回数、実施方法その他サポート業務に関する事項は、講座主催者が指定するものとします。
2. 受講者は、受講契約後の会員登録申請書に記載した期間に限り、講座主催者に対し、前項所定の事項に関し、 質問をすることができるものとします。講座主催者は、当該質問に対し、合理的な範囲に おいて回答するものとし、質問に対する応対がなされなかった場合その他受講者が希望する回答がなされなかったことにより受講者に生じた損害について、講座主催者は一切責任を負わないものとします。
3.前2項の規定は本契約が解除された場合には、適用されないものとします。
第13条(受講講座等に対する権利)
1.受講講座に含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法その他の情報、受講講座において提供される教材、書籍及びビデオその他一切の著作物、ならびに、他受講講座で使用される一切の名称及び標章(以下、併せて「講義内容」といいます。) についてのノウハウ、 著作権及び知的財産権その他一切の権利は全て講座主催者又はその他の権利元に帰属し、 受講者は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
2.受講者は、講義内容を本契約及び私的利用の目的の範囲内でのみで使用するものとし、いかなる方法においても、受講者個人の私的利用の範囲外で使用し、コピープロテクトその他の技術的保護手段に用いられている信号の除去若しくは改変等を加え、又は、第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾等を行ってはならないものとします。
3.受講者が、前2項に違反する行為を行った場合、受講者は講座主催者に対して、違約金として、当該違反行為により得た利益の額又は金50万円のいずれか高い額を支払うものとします。この違約金は、講座主催者の受講者に対する損害賠償の請求を妨げません。
第14条(禁止行為)
受講者は、本件コンサルタント業務の利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為、又はそのおそれのある行為をしてはなりません。
(1)講座主催者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(2)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(3)講座主催者の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(4)通常の範囲を超えて講座主催者が利用するサーバーに負担をかける行為、若しくは、受講講座の提供やネットワーク・システムに支障を与える行為
(5)講座主催者の明示的な承認なく、本件コンサルタント業務に関連した営利目的の事業及びその準備、その他営業活動等に利用することを目的とした一切の行為(6)他者になりすまして受講講座を受講する行為
(7)他の受講者の情報を詮索しようとする行為
(8)他の受講者にかかるあらゆる情報を収集・蓄積する行為、及びこれらの情報を講座主催者の事前の書面による許諾なくクロール等により自動的に収集・解析する行為
(9)講座主催者、他の受講者その他の第三者に経済的・精神的損害に不利益を与える行為
(10)講座主催者による本件コンサルタント業務の提供を妨害するおそれのある行為
(11)その他、講座主催者が不適切と判断する行為
第15条(保証の否認及び免責)
1.講座主催者は、受講者が受講講座の講義内容を習得することを保証するものではありません。
2.講座主催者は、受講講座の講義、教材及びその他資料の内容について、十分な注意を払っておりますが、当該内容の正確性、妥当性、適法性を保証するものではありません。
3.講座主催者は、受講講座の講義、教材及びその他資料の使用について、十分な注意を払っ ておりますが、第三者の知的財産権及びその他の権利を侵害していないことを保証するものではありません。
4.講座主催者は、下記に定める事項に起因又は関連して受講者に生じた損害について、賠償する責任を一切負わないものとします。
(1)本件コンサルタント業務の利用時にコンピューター・ウィルスに感染したことなどによって、コンピューター、回線、ソフトウェア等に生じた損害
(2)本件コンサルタント業務で使用するソフト、配信ファイル等を使用したことにより生じた損害
(3)受講者本人が本件コンサルタント業務内において第三者に個人情報を明らかにしたことに関連して生じた損害
(4)その他本件コンサルタント業務に関連して生じた損害
第16条(受講講座の提供の停止)
1.講座主催者は、以下のいずれかに該当する場合には、本件コンサルタント業務の利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合、講座主催者は、事前若しくは事後に、受講者に対してその旨を通知するものとしますが、緊急の場合はこの限りではありません。
(1)本件コンサルタント業務の見直し、又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3)火災、停電、戦争、内乱、暴動、労働争議、天災地変その他の不可抗力により本件コンサルタント業務の運営ができなくなった場合
(4)法令、規則の制定、改廃又はこれらに基づく命令、処分等の措置により本件コンサルタント業務の運営が不能となった場合
(5)受講者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(6)その他、講座主催者が停止又は中断を必要と判断した場合
2.講座主催者は、本条に基づき講座主催者が行った措置によって受講者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第17条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、停電、輸送機関・通信回線の事故、コンピューターのハッキング・ウィルス侵入、原材料・運賃 の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行については、当該当事者は責任を負いません。
第18条(有効期間)
本契約の有効期間は、会員登録申請書記載のとおりとします。
第19条(解除)
1.講座主催者は、受講者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したとき、そのおそれがあると認められるときは、受講者に対し何ら通知催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本契約に違反し、講座主催者から15日以上の相当な期間を定めて、当該違反行為の是正を求める通知を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に当該是正勧告に従わなかったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき
(4)破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき
(5)公租公課の滞納処分をうけたとき
(6)解散決議をしたとき(合併による場合は除きます。)、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含みます。)を第三者に譲渡したとき、その他第三者の支配下に実質的に入り、 講座主催者の利益を損なうと認められるとき
(7)死亡したとき又は後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき
(8)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(9)資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(10)営利、又はその準備を目的とした行為を行ったとき
(11)講座主催者、他の受講者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本件コンサルタント業務を利用した、または利用しようとした場合 (12)手段の如何を問わず、本件コンサルタント業務の運営を妨害した場合
(13)その他、講座主催者が受講者としての資格の継続を適当でないと判断した場合
2.受講者は、第1項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、講座主催者に対する一切の債務を直ちに履行しなければならないものとします。
3.本契約の解除は、受講者に対する損害賠償請求権の行使を妨げません。
4.受講者が本条第1項各号のいずれかに該当したことに起因して、講座主催者に損害を与えた場合、受講者は講座主催者に対しその損害を賠償しなければなりません。
第20条(存続規定)
第5条第2項、第10条第2項、第11条、第13条、第15条、第16条第2項、第 17条、第19条第2項、3項、4項、本条、第21条から第23条、第27条、第28条、 第30条、第31条及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第21条(個人情報の取り扱い)
1.講座主催者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下、「個人情報保護法」といいます。)に基づき、受講者の個人情報を、下記の利用目的に必要な範囲内で利用するものとします。なお、本条でいう個人情報とは、受講者の氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、住所、勤務先等の情報で、このうち1つ又は複数の組み合わせにより、受講者個人を特定することのできる情報を意味します。
(1)各講座等、商品やサービスの申込み受付のため
(2)ダイレクトメールの発送、メールマガジンの送信等、商品やサービスに関する各種案内のため
(3)受講者の本人確認等や各種講座やサービスを利用するための資格等の確認のため
(4)受講者との契約や法律等に基づく権利や義務の履行のため
(5)代金決済等における、受講者の金融機関の口座番号やクレジットカードの有効性の確認のため
(6)市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等によるサービスの研究や開発のため
(7)受講講座の品質向上、改善のため
(8)本件コンサルタント業務の停止・中止・契約解除の通知のため
(9)本契約に違反する行為に対する対応及び当該違反行為の防止のため
(10)受講講座の内容の変更、サポート業務の実施の通知のため
(11)各種取引の解約や取引解約後の事務管理のため
(12)紛争、訴訟などへの対応のため
(13)受講者との連絡、取引を適切かつ円滑に履行するため
(14)その他前各号の業務に付随する目的のため
2.講座主催者は、個人情報を個人情報保護法及びその他法令に基づく場合を除き、受講者の 同意なく前項の利用目的以外には利用しないものとします。
第22条(秘密保持)
1.受講者は、講座主催者から提供された講座主催者の技術情報、営業情報、業務情報、財務情報、組織情報及びその他情報、書面及び記録媒体等による情報、並びに口頭により開示された講座主催者の情報、受講者の知り得た講座主催者の情報を秘密とし第三者に一切開示、漏洩、又は提供してはならないものとします。但し、次に該当するものは本項の秘密に該当しないものとします。
(1)講座主催者から知得する以前に既に公知のもの
(2)講座主催者から知得した後、受講者の責めに帰し得ない事由により公知となったもの
(3)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
(4)受講主催者から知得する以前に、受講者が既に自ら所有しているもの
(5)開示された情報によらず受講者が独自に開発したもの
(6)講座主催者から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの
(7)裁判所又は行政機関より所定の手続を経て開示の求めがあった情報及び必要とされる情報
2.講座主催者から提供された前項の秘密情報について、受講者は自らにおいて厳重な管理のうえ取り扱うものとし、複製等あるいは第三者に貸与、譲渡等をしてはならないものとし ます。また、講座主催者からの返却若しくは破棄の要請がある場合、受講者はこれに従うものとします。
第23条(損害賠償)
1.受講者は、本契約に違反することにより、又は本件コンサルタント業務の利用に関連して講座主催者に損害を与えた場合、講座主催者に対しその損害(弁護士費用を含みます。)を賠償しなければなりません。
2.受講者が、本件コンサルタント業務に関連して他の受講者、その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を講座主催者に通知するとともに、当該受講者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理するものとします。
3.受講者による本件コンサルタント業務の利用に関連して、講座主催者が、他の受講者、その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、受講者は当該請求に基づき講座主催者が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
4.講座主催者は、本件コンサルタント業務に関連して受講者が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。なお、消費者契約法の適用その他の理由により、本項その他講座主催者の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず講座主催者が受講者に対して損害賠償責任を負う場合においても、講座主催者の賠償責任は、受講者に現実に発生した直接かつ通常の損害 の賠償のみに制限され、かつ、その損害賠償の額は、講座主催者が受講者から受領した受 講料金を限度とします。
第24条(連絡・通知)
1.本件コンサルタント業務に関する問い合わせやその他受講者から講座主催者に対する連絡又は通知、及び本契約の変更に関する通知その他講座主催者から受講者に対する連絡又は通知は、講座主催者の定める方法で行うものとします。
2.講座主催者は、受講者が登録したメールアドレスに、本件コンサルタント業務に関する広告・宣伝等のメールを配信することがあります。
第25条(譲渡禁止)
受講者は、講座主催者の書面による事前の同意なくして、本契約の全部又は一部並びにこれら によって生ずる権利の全部又は一部を、譲渡、移転若しくは担保に供すること又は第三者に承継させることができないものとします。
第26条(完全合意)
本契約は、本契約に関する当事者間の完全な合意と了解を取り決めたものであって、口頭によるものと書面によるものとを問わず、本契約による合意以前に成立した当事者の合意、了解、 意図などの全てに優先し、取って代わります。
第27条(無効規定の分離可能性)
本契約のいずれかの規定が無効又は違法となった場合において、かかる無効又は違法は、いかなる意味においても本契約の他の条項に影響せず、有効性を損なわず、無効にしないものとし、本契約の他の条項は全て全面的に有効とします。
第28条(準拠法及び合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して講座主催者と受講者との間で紛争が生じた場合 には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第29条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定及び慣習に従うほか、両当事 者誠意をもって協議解決を図るものとします。
第30条(クーリングオフ)
本契約が、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号、以下「特定商取引法」といいます。)の適用を受ける場合には、クーリングオフが適用されます。なお、クーリングオフについての説明は、下記のとおりとします。
特定商取引法の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書
ご契約いただきます販売契約又は受講契約が特定商取引法の適用を受ける場合には、この説明書及び本契約書を充分お読み下さい。
①特定商取引法の適用を受ける場合には、この書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、お客様(以下、「受講者」といいます。)は書面により売買契約又は、受講契約の申 込みの撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下、「クーリングオフ」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。 なお、クーリングオフに関して講座主催者が不実のことを告げたことにより受講者が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、講座主催者か ら、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日を含む8日間を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。ただし、次のような場合にはクーリングオフの権利行使はできません。
営業の為、若しくは、営業として申込む場合また契約を行った場合や、受講者からのご請求によりご自宅での申込む場合また契約を行った場合。
②上記期間内にクーリングオフがあった場合。
ア)講座主催者は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはありません。
イ)クーリングオフがあった場合に、既に教材の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は講座主催者の負担とします。
ウ)クーリングオフのお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額 を無利息にて返還いたします。
エ)受講の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、受講者は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
オ)講義を既に受講されている場合でも、講座主催者は、受講者に提供した既受講分の対価、その他の金銭の支払を請求することはありません。
カ)講座主催者は、教材の使用により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することはありません。
クーリングオフご相談窓口
TEL : 03-4400-2892
第31条(中途解約)
受講者が前条により本契約を解約する場合を除き、講座主催者は、受講者が本契約に基づき又は本契約に関連して既に講座主催者に対して支払った受講料金等その他の金員について、受講者に返金しないものとします。
第33条(返金保証)
次の条件を全て満たす場合、各受講講座の返金保証を適用することができます。この場合、講座主催者が提供するいかなるサービスも今後一切利用できなくなるものとします。
(1)第4条に定める受講講座を全て受講済みであること。
(2)第32条に定める1ヶ月間の補足講座を受講済みであること。
(3)本条第1項、第2項の条件を満たしてなお、受講者およびその周囲の状況に変化がなく、かつ受講講座から受講者にとって有益な情報などを得られなかった場合。
(4)本契約の成立日から1年以内に「返金希望」の旨と「氏名」「返金希望理由」を通知すること。
令和4年5月1日改定